1月14日 律法の目的

パウロはなぜ律法について長々と述べるのでしょうか。それは人が、救いについて考える時に、それは「自分の努力次第である」と考えやすいからではないでしょうか。神の恵みによって救われたクリスチャンでも、自分の何らかの功績によって今の立場を得たという勘違いに陥ってしまったり、信仰の歩みを律法的に行ってしまったりということがあります。神の前に謙って恵みを受け取る、受け取り続けることは自身が思うほど簡単ではないようです。
ある人々はこう主張します。“神様はアブラハムとの間で契約を交わされたが、後の時代にモーセを通して律法が与えられたので、救いの方法は変更されたのだ”と。パウロはその答えとして今回の箇所で、神様が与えられた律法は、アブラハムと交わされた契約よりも劣るものであることを述べ、同時に律法にはどのような目的があるかについて述べます。(ガラテヤ3:19-22)
パウロはすでに、救いの方法は神の約束によるのであり、律法はのろいを招くと述べました。これが真実であるならば、「律法は救いの計画において何の目的もないのではないか、律法は救いの計画と対立しているのではないか」と考えてしまいたくなります。これは何世紀にもわたって律法の支配の下に生活をしてきたユダヤ人にとっては(特に)受け入れがたい結論です。パウロはどちらの考えも否定し、律法が神の約束とどう関わっているかを説明します。

I. 人に自身の罪深さを示す (19-20節)→律法は、救い主イエス様が来られる時まで追加された(与えられた)ものです。それは人々に大切なことを示すためのものであって、救いの方法であることは意図されていません。大切なこと、それは人に罪を示すことです。人が罪深い者であることを浮き彫りにすることです。(ローマ3:20; 4:15; 5:13, 20)

II. 人に救いの必要性を示す(21-22節)→律法は神の律法と対立しません。律法は確かにすべての人を罪の下に支配しました。また律法は人にいのちも義も提供することはできませんでした。しかし、律法の存在は、人が自身の努力や行いではなく、信仰によって約束(救い)を得ることができることを示したのです。
律法も約束も神様からのものであり良いものです。両者に矛盾はなく調和します。(Iで見たように)律法は罪深さを示し、約束の中にある救いを示します。
律法を含む神様のみことばは、すべての人を罪の下に“投獄”しました。これは律法により八方ふさがりとなり、罪を宣告された人が、自分の行いではなく、救い主イエス様に対する信仰によって神の約束を受け取るほうに向き直ることができるためです。

まとめ:律法は人が絶望的に罪人であり、絶対的に救い主を必要としていることを教える →現代を生きるクリスチャンは、ユダヤ人と同じ感覚で神様からの律法を授かったというわけでは必ずしもありません。しかし、律法的な生き方、考え方はクリスチャンの中にも存在し続ける傾向にあります。信仰の歩みにおいて、「~をしていれば大丈夫」という、自身の“律法”(ルール)のようなものを作り、それを土台として生活する危険もあります。そのような歩みは律法的・機械的・義務的なものであり、恵みにより信仰により救いを与えてくださった神様に属する子供としては相応しくありません。クリスチャンは自分がどのようなところから、どのようにして救われたかを常に覚え、主イエス様に目を向けた信仰による歩み(イエス様に対する絶対依存)の幸いを経験できるのですから。

 

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